
皆様に愛されて、おかげさまでこまちがゆは発売から37年を迎えることができました。
1件
先日、巷で噂の「カニ商法」と思われる業者から電話がありました。
初めての経験でしたが、今日はその手口をご紹介します。
「以前、お父様(2年前に他界)が通信販売(?)で当社からカニを買っていただいたことがあり、その節はありがとうございます・・・」
からはじまりました。
“へぇ、そんなことがあったんだ・・・、でもそんな業者覚えがないなぁ・・・” と思っているうちに、
あとは 一方的に今回オススメのカニ商品の内容についてマシンガントーク・・・。
こちらに一言も話す余裕すら与えません。
果ては、 「商品は●●運輸の代金引換で発送いたしますので・・・」
途中で、“ははぁ、これが噂に聞く「カニ商法」か・・・”と気づいたので、
それまで相手の話に用心しながら「えぇ、」「はぁ、」などと相槌をうっていましたが、
これはヤバいなと思い、
すかさず、大きな声で “いりません!!”
と言って、電話を切りました。
ここで、アブナいのは、相手の話に「はい」などと相槌を打ってしまうことですね。
この「はい」が相手に契約承諾の意思と取られることもあるようです。
また、後日、「頼んだ覚えはない」と言っても、「会話内容を録音してある」と脅されたりすることもあるようです。
変だな!と思ったら、きっぱりと「いりません!!」と言いましょう。
それと、断る際に「結構です」という場合もありますが、」この言い方は承諾したと誤解を招きそうなので、避けた方がいいのかな?? と思います。
生鮮食品は特定商取引法の指定商品ではないため、一定期間内なら無条件で解約できる「クーリングオフ」の適用外となっています。
万一、商品が送られてきた場合でも、きっぱりと受け取り拒否しましょう!
無用なトラブルを避けるためにも、ご用心ください!!
以上、最近のこわ~い体験談でした。
(東)